行方不明の相続人がいて、手を尽くして現在の居所を探したのだが、どうしても分からない、このままでは遺産分割協議が進まない・・・そのような時には、裁判所に「不在者の財産管理人を決めて下さい」とお願いすることができます。選任された不在者財産管理人が、家庭裁判所の許可を得て、本人に代わって遺産分割協議に参加することもできます。
この不在者財産管理人には特別な資格は必要ありませんが、分割協議が終了しても、不在者が現れるまで(あるいは失踪宣告、死亡まで)その仕事は続きますので、経験のある専門家に頼んでしまった方が気が楽かもしれません。管理人への報酬は、裁判所の判断により不在者の財産から支払われます。
申立については裁判所のサイトへ