生前に大きな不動産や株等の資産は所有していなかった方でも、銀行や郵便局の通帳はお持ちだったと思います。相続関係が複雑な場合、その通帳の残高と相談し、払い戻しをあきらめざるを得ないこともあります。
何もしないで、10年、20年経過すると、その預金は銀行の雑益になります。
また、一定期間、入出金のない口座は、休眠口座として管理料を引き落とすところもあります。(→りそな銀行普通預金口座の休眠口座管理手数料について)
払い戻しは相続手続きによるしかありませんが、通帳の残高によっては便宜扱いをしてくれる可能性も否定できませんので、ダメ元で窓口で相談してみるのも一つの方法です。「お願いする」という姿勢で交渉してみて下さい。
~ゆうちょ銀行の場合~ 下記の取り扱いもしているようです。
http://www.yuchokampo.go.jp/yucho/voice.html
お客さまの声
相続に伴う郵便貯金の払戻し等については、相続人全員の同意書がなくとも対応してほしい。
ご対応内容
平成21年10月5日より、手続の見直しを行い、相続人全員の同意が得られないことについて相当の理由があると認められる等一定の要件を満たす場合には、一部の相続人からの法定相続分の払戻し等に応ずることとしました。