1.現物分割 ・・・ 現実にある共有物を分配
2.換価分割 ・・・ 共有物を売却しその代金を分配する
3.代償分割 ・・・ 共有者の一部が共有物を取得し、他の共有者に代償金を支払う
以上のいずれか又は併用によって行います。
遺産分割はいつまでにしなければならない、という決まりはありません。しかし、亡くなった人の有効な遺言がない限り、その遺産は分割協議が終わるまでは、相続人全員で共有している形になります。共同相続人はいつでも協議による分割を求めることができます。
なお、参加すべき相続人を除外して協議がなされた場合などは、その遺産分割協議が無効になることがありますのでご注意ください。