相続人の中に、長年音信不通の兄弟がいて、現在どこでどうしているのか分からない。あるいは、亡くなった方の戸籍を揃えて金融機関に持って行ったら、「このAさんも相続人ですよ。」と言われた・・・。
そのような時には、まずその方の戸籍の附票を取得して現在の住所を調べて下さい。そこに住んでいれば連絡が取れます。
やっかいなのは、手紙を出しても不明で戻ってきたり、訪問しても住んでいなかったりする場合です。
そのような時には、裁判所に不在者の財産管理人の選任の申立てをし、財産管理人を定める方法により、遺産分割をすることも可能です。また、行方が分らなくなってから、7年が経過しているときは、裁判所に失踪宣告の申立てをすることもできます。認められれば死亡が推定されます。