例えば、親より先に子である長女が死亡していた場合、長女に代って孫が親の相続人となることを代襲(だいしゅう)相続と言い、孫の立場を代襲相続人といいます。民法で定められた相続分は、本来長女が相続するはずだった分と同じです
孫も死亡していれば曾孫、玄孫・・・と下に続きますが、甥、姪が相続人である場合は、その甥や姪が死亡していてもその子や孫には代襲されません。 第3順位の兄弟姉妹の代襲は一代限りです。
相続手続では、被相続人と代襲相続人の関係が分かる戸籍が必要となります。