戸籍は日本人について、その身分関係を記録しておくものですので、日本国籍を有しない方には日本の戸籍はありません。
外国の方と婚姻した場合、配偶者である日本人の戸籍の身分事項欄に、その外国人(氏名、生年月日、国籍) と婚姻した事実が記載されます。子が生まれれば、日本人の子は日本国籍を取得しますのでその戸籍に入ります。
日本国籍を取得していない配偶者は、戸籍の構成員としてその方の名前はありませんが、配偶者相続人として相続権があります。遺産分割協議に参加してもらう必要がありますので、ご注意下さい。
*日本国籍を有しない方が亡くなった場合、その方の本国法により相続関係が変わります。