亡くなった方の遺言の存在を相続人全員に知らせ、遺言書の偽造・変造を防止するための手続きです。亡くなった方の遺言を保管している方、発見した方は遅滞なく、検認の申立てをしてください。(公正証書遺言は検認の必要はありません)
手続については→こちら 裁判所のHPに記載があります。
申立先(検認をしてもらう裁判所)は、遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。遺言者の出生から死亡までの戸籍、相続人全員の戸籍謄本が必要ですので、事前に相続人関係図(≒当事者目録)を作成して相続関係を整理しておくと手続きがスムーズです。
検認の申立をすると申立人と日程の調整をし、検認期日が決まります。相続人には、裁判所から検認期日の通知がされます。遺言書は検認当日に持参します。
検認当日、出席できる相続人が揃ったら、裁判官が遺言書を開封して内容を読み上げてくれます。どこに保管してあったか、遺言者の筆跡に間違いがないか等、尋ねられます。遺留分減殺請求の説明もあるかもしれません。その後、検認済み証明書が点綴され遺言書が返却されます。
なお、発見した時に、封がされていなかったり、故意に開封して中身を読んでしまったような場合は、後々問題になることも考えられますので、記憶の確かなうちに、発見した時の状況をメモする等、書面にして残しておくことをお勧めします。