相続人の中には加齢による能力の衰え、病気、事故などで、自分自身で的確な判断をすることが困難な方がおられるケースもあります。そのような時には、法定後見制度を利用して、補助人、保佐人、後見人などを定め、遺産分割協議をする必要があります。
補助人、保佐人、後見人は裁判所の監督の下で本人に不利益にならないように、本人に代って遺産分割協議に参加します。
後見制度の説明や手続きの流れは、裁判所の後見ポータルサイトで勉強できます。