ほとんどの相続関係の手続き書類は実印で押印し、その印鑑登録証明書を添付します。本人確認を厳格にするためです。
しかし、日本に住民登録をしていない方(海外在住の方、日本国籍を離脱した方)は、実印の登録ができませんので、印鑑証明書を使った本人確認はできません。そのために、それに代わものとして、サイン証明(署名証明)という方法があります。
証明の必要な書類を在外公館に持参し、領事の面前で署名(及び拇印の押捺)することにより、間違いなく本人が署名した書類である、ということを証明してくれます。署名した書類に、証明書が点綴されます。 (署名を単独で証明する方法もあります)
このサイン証明は、不動産の登記、金融機関・郵便局の手続等でも印鑑証明に代わるものとして利用できます。
外務省・在外公館における証明 2 署名証明