改製原戸籍は除籍謄本の一種です。
戸籍は婚姻、転籍、分籍などで新しく作られますが、法律の改正により作り直されることもあります。戦後、新民法が施行され、それまで家単位で構成されていた戸籍が夫婦を単位とした戸籍に変ります。その作業は昭和32年の法務省令第27号により、全国一斉に行われました。作り直される前の戸籍を、改製原戸籍といいます。
作り直しの際、すでにその戸籍から除籍(死亡、婚姻等で戸籍を抜けていた人)になっていた構成員(筆頭者以外の人)は、新しい戸籍には移記されません。筆頭者は死亡していても、戸籍に記載されている者として、生年月日・父母・続柄のみ移記されます。
また最近では平成6年の法務省令第51号により、戸籍のコンピュータ化に伴う作り直しの作業が行われています。こちらも作り直しの時点で除籍になっていた筆頭者以外の人は、新しい戸籍には移記されません。
家系図作成のための本ですが、改製原戸籍に関してもとても分かりやすく説明されています。 →戸籍を読み解いて家系図をつくろう