この宣告を受けることにより、法律上も死亡したものとみなされます。
随分昔に亡くなったと聞いていたのに、戸籍上現存している場合など、この申立をし宣告を受けて戸籍の届出をすることにより、戸籍にも「死亡とみなされる日」の記載がされます。
進行中のAさんの相続手続で、相続人であったBさんがこの失踪宣告を受けた場合、Bさんの相続人(死亡とみなされる日によっては代襲相続人)が、Aさんの相続手続に参加します。申立から失踪宣告まで、1年半ほどかかります。
申立については裁判所のサイトへ