婚姻届けを出していないカップルの間に産まれた赤ちゃんは、非嫡出子(ひちゃくしゅっし)と呼ばれ母の戸籍に入ります。父親は認知届けを提出しないと、父として記載されません。
亡くなった方に認知している子がいるかどうかは、その方(亡くなった方)の戸籍を出生まで遡らないと分かりません。認知した子がいれば、「○年○月○日△市△町△山田花子同籍太郎を認知」と戸籍の身分事項(縦書きの戸籍であれば、名前の上の欄)に記載されています。この認知事項は戸籍が新しく作り直されると、新しい戸籍には移記されませんので、昔の戸籍まで遡って確認しないと分かりません。
* 非嫡出子の相続分は嫡出子と同等です。詳細は法務省のサイトへ →こちら
* 戦前の戸籍では、身分事項に書かれていませんのでご注意ください。