上記の人々が代理人として遺産分割協議に参加します。
なお、本人と代理人が利益相反関係(どちらも相続人であるなど)にある時は、裁判所に特別代理人の選任の申立てをしなければなりません。お身内の中に本人の利益を十分守ることができて、利益が衝突しない方がおられれば、その方を候補者として申立てることもできます。
未成年者の特別代理人選任の申立ての詳細は →こちら、裁判所のHPへ
利益相反行為に関する書面として、遺産分割案も提出する必要があります。書き方等については無料相談をご利用下さい。
*後見監督人が選任されていれば必要ない場合もあります。