「亡くなった方の出生から死亡までの戸籍を全て取ってきて下さい。」相続の手続きが始まると、あちこちでそう言われます。
その時はまず、死亡の記載のある戸籍を取り、そこから遡って、その方がこの世に生まれて初めて戸籍に記載された時の戸籍謄本(除籍謄本)へと取り進んでいきます。
神戸市役所「相続のための出生から死亡までの戸籍の取り寄せ方」
まず、死亡の記載のある戸籍の戸籍事項(先頭に書いてある部分)を見ます。そこには、その戸籍がどういう理由でいつ作られたかが書いてあります。改製、婚姻、転籍などが書かれていると思います。改製の場合は、その一つ前の戸籍が改製原戸籍。転籍の場合は、どこそこから転籍と書いてありますので、それを取ります。婚姻の場合「どこそこの、誰々の戸籍より入籍」と書いてありますので、そこの戸籍へと遡っていきます。この繰り返しです。戦前の戸籍になると、分家・隠居などもありますので、年月日順に途切れないように取って下さい。
(昔の戸籍の漢数字、変体仮名については→こちらへ)
ご自分で戸籍を集める方のために、記録用紙を作ってみました。
取得した戸籍の記録用紙 ← pdf プリントアウトしてご利用ください。
【注意】この用紙は、戸籍を自分で収集する一般市民の方に向けてのサービスです。営利目的での利用は許可しません。 (H23.1.28追記)
亡くなった方の戸籍の収集はその相続人の方であれば、自分で行うことは十分可能です。
ただし、取得の作業に入ってみて初めて分かる事実もあり、予想以上に骨の折れる作業になることもあります。
その時は行政書士などの専門家に依頼なさるとよいでしょう。それまでに自分で取得した戸籍も無駄になることはありません。
相続手続きに必要な戸籍一式の取得承ります。詳細はお問い合わせ下さい。
(TEL) 03-5971-2773 (メール) office.kuroda@dream.com
家系図作成のための本ですが戸籍のたどり方も詳細に説明してありますので、とても参考になります。 戸籍を読み解いて家系図をつくろう