店頭あるいは電話で名義人の死亡を伝え、手続き書類を入手します。その時点でどのように分けるかが決まっていれば、それに応じた書類を案内してくれますが、その場で渡すところと、後日郵送して来るところがあります。
遺言書がない限り、相続人全員で書類に署名捺印します。なお、相続人が遠方だったり多人数だったりする場合、所定の委任状で対応してくれるケースもありますので、その証券会社の相続センターに相談しながら手続きを進めてください。
遺言書がない場合、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍一式、相続人全員の印鑑登録証明書が必要なのはどの手続きでも同じです。(原本返却の申し出は可能です)
【故人の取引をそのまま引き継ぐ】
その証券会社に口座を持っていない方が引き継ぐ場合、取引口座の開設が必要です。
【売却・換金して金銭で分割する】
「故○○代表相続人××」などの売却専用口座を開設して手続きします。