取引のあった証券会社に、名義人死亡の連絡すると、手続に必要な書類が一式送られてきます。証券会社には「通帳」はありませんので、定期的に送られてくる「取引残高報告書」で資産を確認します。分からない場合は、残高証明書の発行を依頼します。
● 相続人の1人あるいは数人が引き継ぐ場合
その証券会社に引き継ぐ人の取引口座がない場合は、口座を開設する必要があります。
開設した口座に、亡くなった方が持っていた資産が移管されます。
● 全て現金化して相続人で分ける場合
代表相続人の口座(売却専用口座のこともあります)を開設し、亡くなった方の資産を移管し換金します。その後、他の相続人に分配します。
亡くなった日の基準価格での時価評価額と、実際に払戻しや名義変更をする日の評価額に、大きな変動があることも考えられます。遺産分割協議が長期化している場合は、基準価格のチェックを忘れずに行ってください。
その投資信託を名義変更して引き継ぐ(相続する)人は、価格の変動があること、売却する時には利益や損失がでることもあることを理解して引き継いで(相続して)ください。もし、相続人がその投資信託を持ち続ける予定がなく、解約によるデメリットもない(あるいは少ない)時は、相続人の一人が代表して払戻の手続きをし、換金した後、亡くなった方の手元現金と合わせて分割する方法もあります。