亡くなった方の住民票は既に除票になっています。
預貯金の相続手続では必要ありませんが、不動産の相続登記の際には必要です。最後の住所地の役所の市民課に請求します。たまに
「住民票を下さい」、と言っても、「ない」と言われることがありますので、「死亡の記載のある住民票を出して下さい」と伝えてください。同じ世帯の方が不動産を相続なさる場合、その方の住民票も必要になりますが、役所によっては、亡くなった方と一緒に一枚に記載してくれるところもあります。(手数料1通分で済みます)
住民票は戸籍よりも、記載のパターンが色々あります。世帯主、続柄、本籍地は要求しないと載せてくれません。また、亡くなった人だけでいいのか、同じ世帯にいる別の方のも必要なのかでも違ってきます。不動産の登記に使うのであれば、本籍地の記載はしてもらって下さい。世帯主や続柄は不要です。なお、不動産登記簿上の住所が、最後の住所(一つ前の住所を含む)と異なる時には、
戸籍の附票を取ればつながりが分かる場合もあります。 戸籍の附票