亡くなった方が遺言書を遺しておられれば、その内容に従って遺産を分割をします。公正証書以外の遺言書であれば、家庭裁判所で 検認 の手続きを経る必要があります。
実際に名義変更の手続きを始めると、この遺言書では手続きができない、と言われることがあります。
自筆証書遺言で、加除訂正の仕方が法律に従っていなかったり、預貯金や不動産の特定ができないような場合です。その場合は、遺言者の意思を尊重しながら、遺産分割協議をする必要が出てきます。
預貯金の相続手続きの際は、遺言書で受け取る人が決まっていれば、その人の印鑑だけで手続きを進めてくれることもありますが、相続人全員の署名捺印が求められることもあります。ケースバイケースのようです。
また金融機関所定の書類で手続きをしても、遺言書があると申し出た場合は、その遺言書を見せてくれと言われることもあります。