一人っ子の場合、順番に父母を見送ると、相続人は一人だけになります。
その場合、自分一人の、実印、印鑑登録証明書だけで、預貯金の払い戻しや不動産の名義変更ができます。他に相続人はいませんので、遺産分割協議も作成しません。
亡くなった方の出生から死亡までの戸籍をよく見て(→戸籍の取り方(誕生から死亡まで))、前婚の子どもや養子縁組をした子、認知した子はいないか確認して下さい。万が一、いらした場合はその方も相続人となります。