「遺言書を作成した」という話を聞いていたが、どこを探しても見つからない。
作成したのが公正証書遺言であれば、原本は公証役場に保管してあります。お近くの公証役場(→全国公証役場所在地一覧
)で、遺言検索(公正証書遺言を作成してあるかどうかの調査)をしてもらうことができます。検索だけであれば手数料はかかりません。検索の結果、遺言書が作成されていることが判明すれば、原本を閲覧したり謄本を申請したりすることができます。
自筆証書遺言や秘密証書遺言であれば、書いた後に本人の気持ちが変わり処分した(遺言をとりやめた)ということも考えられますが、丁寧に探すしか方法はありません。どこを探しても発見されない場合は、遺言書はないものとして、相続人で遺産分割協議をするしかありません。
遺言を作成する方は、公正証書遺言の場合は、自分で破り捨てるだけでは取りやめたことにはならないこと、自筆証書遺言・秘密証書遺言の場合は、自分が亡くなった後に発見されないと遺言の内容は実現されないことになりますので、充分ご注意下さい。