自分の使用する印鑑(実印)をあらかじめ住所地の役所に届けておくことにより、「どこそこの誰々が登録した印鑑(印影)である」 という証明を受けることができます。住民票の登録地と繋がっていますので、市外に引っ越しすれば自動的に無効になります。
高価な買い物や大事な契約の際、本人確認の一つの方法として利用されますが、相続手続きにおいても、遺産分割協議書、保険金の請求、預貯金の相続手続き等、利用する機会の多いものです。
なおこれは「証明」ですから、あまり古くなると住所が変わっていたりすることも考えられますので、三ヶ月内に発行されたものを提出してください、と要請されることが多いようです。
ご相続人の人数が多い場合は、郵送で順番に分割協議書に署名捺印してもらうだけで、三ヶ月かかってしまうこともあります。そのような心配がある時には、とりあえず分割協議書だけに捺印しておいてもらい、後から印鑑登録証明書を取ってもらってもいいかもしれません。
不動産の相続登記においては、三ヶ月という制限はありません。