様々な理由から養子縁組が行われますが、養親子となった人には、養子縁組の日から、実の親子と同様の権利義務が発生します。お互いに相続人となりますし扶養義務も発生します。養子と、養親の血族とも同様です。
婚姻の際、配偶者の連れ子と養子縁組をするのはよくある例です。
縁組の届出をすることにより、戸籍にも養親として記載され、養親が死亡したら相続人となります。父母が離婚する際、養子縁組をそのままにしておくと、養親と養子という関係は残っていますので、思いがけず相続人や代襲相続人となることがあります。
なお普通養子であれば長年音信不通でも、実親の相続人にもなります。養子となった時に実親の戸籍から除籍されていますが、実親との親子関係が断ち切れるわけではありません。
* 養子の子が養子を代襲して相続人となる場合、養子縁組前に生まれていた子は代襲相続人とはなりません。
旧法の戸籍では、養親の事項欄(名前の上のところ)には、縁組みに関する記載はありませんので、同じ戸籍の中の個人の事項欄、養父母欄を確認し養子縁組の有無を確認してください。