生前から親しく交流があった相続人であれば電話で済む話しであっても、交流のなかった方、戸籍を調査をして初めて分かった相続人への連絡は、何をどう切り出せばよいものか、迷われることと思います。
亡くなった方の葬儀も終わり、具体的な相続手続き(通帳の払い戻し、家屋敷の名義変更など)の途中で、銀行や法務局の担当者から「Aさんも相続人ですよ」と指摘されるようなケースもあります。
そのようなときは、Aさんの 戸籍の附票 から現在の住所を調べて、「○○が亡くなり貴方も相続人となっていること」を知らせてあげましょう。可能であれば、その手紙に 相続人関係図 も同封して下さい。その後、遺産の一覧表を用意して、分割協議を申し入れればよいかと思います。
いきなり、銀行の相続届出書や、特別受益証明書(相続分のないことの証明書)を送り、署名捺印して下さい、などというお願いは反発を招くだけのこともあります。また、最初の手紙で一方的な事情、お願いを書きすぎるのも不信感を募らせるだけのような気がします。時間も手間もかかりますが、相手の話も聞きながら、一つ一つ丁寧に進めて下さい。
このような通知だけでも承っております。不安な方はご相談下さい。お問い合わせ