相続人がたくさんになると、各金融機関の払戻請求書にいちいち署名捺印してもらうのが大変な事があります。また相続人の中に、その預貯金は相続しない方がいる場合もあります。
そのような場合、遺産分割協議書を作ることにより手続きをシンプルにすることもできます。ただし、分割の内容、遺産分割協議書への記載方法によっては金融機関側が応じてくれない可能性もありますので、事前にしっかりと担当者と相談することが大事です。
預貯金をどういう形で引き継ぐ、あるいは払い戻すのかを明確にしたうえで、亡くなった方の誕生から死亡までの戸籍、相続人は誰と誰になるといった説明書き等の資料を持参して相談してみてください。