保険会社や契約の内容により揃える書類が異なりますので、まず電話で確認して下さい。保険金の請求用紙も郵送してくれます。複数の相続人が受取人になるケースでは、代表受取人一人に支払う取扱をするところもあります。その場合、連帯保証人も必要なことがあります。
請求書に添付する書類の一般的なものは、被保険者が亡くなったことが記載されている戸籍(ケースによっては、出生から死亡まで)、死亡診断書、受取人の戸籍、印鑑登録証明書、本人確認書類などです。入院給付のある保険の場合は、入院証明も必要になります。
* 詳細は各保険会社にお問い合せ下さい。
簡保の場合
亡くなってから何年も経過してから保険金の手続をすると、死亡診断書の入手が困難になる場合があります。郵便局の簡易保険であれば、亡くなった時に提出した戸籍の届出の写し (死亡診断書も添付されています) で対応してくれます。この届けは本籍地の役所で1ヶ月、死亡届けを提出した役所で1年間、それ以降は本籍地を管轄する法務局で保管されます。請求の時には、簡易保険の保険証券の写し等も必要です。民間の保険金の請求目的では、この証明は出してくれないようです。
* 民営化後の「かんぽ生命」扱いの保険は、発行対象ではありません。