自営業等で毎年確定申告をし、所得税を納税していた方が亡くなった場合、その相続人が亡くなった方に代わって確定申告をする必要があります。通常の確定申告と区別して、準確定申告といいます。亡くなってから4ヶ月以内に申告と納税をしなければなりません。 国税庁・タックスアンサー
受け取っていた年金から、所得税が源泉されている方が、年の途中で亡くなった場合、この準確定申告をすると、払いすぎとなった所得税が還付される場合があります。代表して受け取る方を決定し、相続人全員の名前を記載した付表を添付して、納税地の税務署に提出してください。