未成年者(20歳未満)の法律行為は制限されています。
遺産分割協議の場合、本人の利益を守る必要があるので、親権者が本人に代わって遺産分割協議に参加します。ただし、親権者も相続人という同じ立場であれば、二人の間で利益が衝突しますので、その場合は家庭裁判所に特別代理人の選任を申立てなければなりません。
未成年者といっても成人に近い方であれば、その子が成人するのを待って遺産分割協議をする方法もあります。逆に、まだ幼少であれば、祖父母などご親族の方を特別代理人に選任してもらって、遺産分割を済ませてしまうこともできます。
預貯金の相続手続は、その額にもよるようですが、特別代理人の選任は求めず、親権者の署名捺印で払い戻しに応じる、15歳以上であれば本人に印鑑登録してもらい対処する等、比較的緩やかに対応してくれることもあります。
不動産の相続登記では、法定相続割合で持分の登記をするのであれば、遺産分割協議は不要ですから特別代理人の選任も必要ありません。しかし、共有の登記をすると後で単独所有に戻すのは容易ではありません。