故人名義の通帳を解約したり、名義変更するには、「相続手続き」によります。
遺言がない場合の必要書類は、故人の出生(少なくとも16歳くらいから)から死亡までの連続した戸籍謄本、相続人の戸籍抄本、相続人の印鑑登録証明書、金融機関所定の相続手続き用紙です。通帳、キャッシュカードがあれば返却します。
まず取引のある金融機関に名義人が死亡したことを伝えて、手続き用紙(相続届、相続依頼書等、金融機関で名称が異なります)をもらって来てください。金融機関は名義人が死亡したことを知った段階で、口座の入出金ができないようにしますので、口座振替による引落しも、振込による入金もできなくなります。
所定の用紙に相続人全員で署名捺印(実印)したら、再度、窓口に行きます。その時に、戸籍謄本一式と相続人の印鑑登録証明も持参します。窓口でざっと戸籍の確認をしてくれます。この時に不足の戸籍があることが分かれば、指摘してくれますので漏れのないように取ってください。戸籍が揃っていれば受け付けてくれます。その時、「戸籍の原本は返却してください。」と忘れずに伝えてください。戸籍は他の金融機関でも利用しましょう。
各支店で相続手続きの事務処理をするところでも、戸籍の精査をして相続人に間違いがないか確認しますので、即日の手続きはほとんど不可能です。センターで一括して相続手続きをする金融機関もありますので、手続きが完了するまでに1~2週間かかります。事務手続きが済めば解約済みの通帳を相続人に郵送してくれます。
預金残高により、簡易手続を案内してくれるケースもあります。その場合、故人の婚姻時からの戸籍だけでよかったり、相続人の一部からの請求でも払戻をするようです。金融機関の方とよく相談しながら手続を進めて下さい。)