Aさんが筆頭者となっている戸籍の構成員全員が記載されているものを「謄本」あるいは「全部事項証明」といいます。
亡くなった方の相続人を確定する時(出生から死亡までの戸籍・除籍・改製原を取る)には、必ずこの全員が記載された謄本が必要です。
Aさんが筆頭者となっている戸籍の中の、一人または数人の記録だけを抜き出したものを「抄本」あるいは「個人事項証明・一部事項証明」といいます。相続人となる方の戸籍の証明は、この抄本で足ります。