相続放棄の申述書を提出し受理されれば、裁判所からその旨の通知があり、その申述人は、初めから相続人ではなかったことになります。
各種の相続手続き(不動産の名義変更、預貯金の払い戻し等)では、その証明(相続放棄申述受理証明書)を提出して、この人は相続人ではないので署名捺印はしないのだ、と伝えなければいけません。
証明書は、申述人であれば簡単に(相続放棄が受理された時に、裁判所から証明書を取得するように促されます)申請し、交付を受けることができます。その他利害関係人(相続人や相続債権者等)からの申請の場合、家庭裁判所が相当と認めた場合に限って、交付を受けることができる、とされていますので、別の相続人の方が申請する時には、申述人との関係の分かる戸籍を用意する必要があります。