亡くなった方の遺言がない場合、遺産を引き継ぐことができる人(法律で決められている相続人・法定相続人)は限られています。図のケースでは、「私」と「いとこ」が兄弟同然の付き合いをしていても、「いとこ」は「私」の法定相続人にはなりません。「私」には法定相続人はいません。
【私】に妻・夫がいても戸籍上の届出(婚姻届け)を提出していないと、妻・夫は法定相続人にはなれません。
このような場合、利害関係のある方は家庭裁判所に相続財産管理人の選任の申し立てをすることができます。遺産は相続財産管理人により清算され、特別縁故者への分与の道も開かれています。