遺言の内容を実現する人を遺言執行人(いごんしっこうにん)といいます。遺言者が遺言で指定しておくこともあります。指定された人は、相続開始後それを知った時点で、就任する、しないの選択をすることができます。
遺言執行人は、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有します。したがって、遺言書で遺言執行人が指定されている場合は、相続人はその就任前であっても、勝手に相続財産を処分することは制限されます。また就任後は、遺言執行人が単独で手続きできないことについては、相続人が協力して遺言の内容を実現してください。
遺言執行人の指定がない場合は、相続人全員で遺言書の内容通りに手続きしてください。なお、遺言の内容に、認知、推定相続人の排除、排除の取り消しがある場合、必ず遺言執行人が必要になりますので、指定がないときは、家庭裁判所に選任の申立をします。