何も相続させないという遺言があっても、一定の相続人には法律で決められた最低限度の相続分があります。これを遺留分(いりゅうぶん)といいます。遺留分のある相続人は遺言者が亡くなった後、その権利を主張することができます。
生前、子どもたちも承知して、長男に全財産を相続させる、という内容の遺言を書いても、遺言者の死後、子どもたちの気持ちが変わり、長男に対して、「やっぱり最低の相続分は欲しい」と言ってくるかもしれません。これを遺留分減殺(いりゅうぶんげんさい)請求といいます。
長男以外の子どもたちに経済的にも十分な事をしてやっていれば、被相続人の生前に、本人(子どもたち)の意思でこの遺留分を放棄をしてもらう方法があります。家庭裁判所の許可が必要です。 裁判所 「遺留分放棄の許可」