外国で暮らしている日本人の方が、現地の法律に従った遺言書を作成しておかれるケースがあります。その場合、日本の民法とは異なる形式、例えば自筆ではなくタイプし本人と立会人が署名(日本の民法では無効な遺言) のような形でも方式としては有効となります。
遺言の方式の準拠法に関する法律
それを使って国内の遺産の相続手続きは可能です。(ただし遺産が特定できない等、要式以外の部分で不備があれば、遺言書での手続きが難しいのは通常の遺言と同様です。)
日本語訳を添付して、他の必要書類とともに手続き先に提出してください。
*海外財産の相続に関しては、遺言があってもその国の法律が適用される場合があります。