第1順位の「子」がいない時は、第2順位の「直系尊属(両親)」、第1順位も第2順位もいない時は、第3順位の「兄弟姉妹」が相続人となります。
配偶者は常に相続人ですから、残された配偶者は、亡くなった配偶者の親や兄弟(異母兄弟・異父兄弟も含む)と遺産分割協議をすることになります。兄弟姉妹の中で先に亡くなっている方がいれば、その方のお子さんが相続人となります。
既に親御さんが亡くなり、年輪を重ねたご夫婦であれば、遺言を書くことにより、全ての財産を連れ合いに残すこともできます。遺言がない場合、故人の預貯金の払い戻しや不動産の名義変更の手続きのために、相続人全員の署名捺印が必要となりますので、お気持ちがあれば早い時期に遺言を書いておかれれば良いかもしれません。 →遺言のすすめ
また「信託」を利用して、二人とも亡くなった後の財産の処分について決めておくこともできます。