「財産」という言葉のイメージからまず浮かぶのは、土地や建物、現金、株券、預貯金、借家権、借地権、車、家具、骨董・・・などでしょうか。これらは当然、相続財産となります。また、住宅ローンや借入金、保証債務なども「負の財産」として、これも相続しなければなりません。
また、相続税を考える時には、生命保険金や死亡退職金など、亡くなったことによって支払われるものも相続財産としてみなされます。これを「みなし相続財産」といいます。