亡くなった方の戸籍を遡っていくと、昭和32年に改製される以前の戸籍が出てきます。現在の「筆頭者」にあたるところが、「戸主」となっているので、旧法が適用されていた時代に作られた戸籍であることが分かります。
戸主の事項欄(名前の上のところ)には、その戸籍編成に関するたくさんの事が書かれています。いつどのような理由(家督相続、分家、一家創立など)で作られたかをはじめ、数回の転籍があった場合、その事実も前の戸籍から移記されています。記載事項が多い場合は事項欄の最後の方に記録されているのが、その戸籍の編製原因です。
書ききれない時には、事項欄に掛紙(短冊のようにもの)を貼って記録されています。戸籍を請求すると、同じように掛紙を貼った状態で証明を出してくれるケースと、掛紙の部分だけ別にコピーし他のページと共に点綴して証明を出すケースがあるようです。
現在の法律に従って相続人を確定するためには、亡くなった方の在籍していた戸籍を全て確認する必要がありますが、お子様が相続人になることが明らかなご相続であれば、亡くなった方に生殖能力が備わる年齢まで調査すれば足りる、とされています。(昭和34.12.14法曹会決議)
保存期間を過ぎてしまった戸籍(除籍、改製原も含む)は、謄本も抄本も取ることができません。その場合、必要があれば、「廃棄済みの証明書」の発行を依頼することもできます。
*旧法の戸籍では、養親の事項欄(名前の上のとこ)には、縁組みに関する記載はありませんので、同じ戸籍の中の個人の事項欄、養父母欄から養子縁組の有無を確認してください。