夫婦は離婚によって他人になりますが、親子の関係は終わりになりません。
子は親の第1順位の相続人です。親の離婚に伴って戸籍を抜けても、子であること・実親であることに、変わりはありません。
● 太郎の相続人 「こうた」 * 元配偶者である花子は相続人ではありません。
● 花子の相続人 「一郎」「こうた」「はるか」
● 一郎の相続人 「花子」「はるか」 * こうたは一郎と養子縁組をしていない限り、一郎の相続人にはなりません。 →結婚相手の連れ子さん
配偶者は常に相続人です。子は分籍したり婚姻したりして親の戸籍を抜けても、その親の相続人になります。