届出が必要な公的機関 (2以下は必要な方のみ)
1. 死亡届け・・・市区町村役場
2. 準確定申告、相続税の申告・・・税務署
3. 土地・建物の名義変更・・・法務局
4. 車の名義変更・・・運輸支局
5. 年金の停止・・・年金事務所
例えば、亡くなった方が不動産も車も所有しておらず、遺産は預貯金と保険金の合計で 3,000万円。このケースでは、子ども一人で 3,000万円相続しても課税される税金はなく、税務署にも市区町村役場にも届け出る必要はありません。
同じ例で、相続人が複数いて、遺産分割協議書を作成した場合、金融機関から見せて欲しいと言われることはありますが、公的な機関に提出する必要はありません、提出する先もありません。