財産を相続できる人は、配偶者及び一定の範囲の血族に限られています。
従って人が亡くなった後、相続人が誰もいないということもあります。しかし、その方の身近には、入籍はしなかったが長年連れ添った妻、あるいは生活の面倒をみてきた相続権のない親族、献身的に世話をした人、事実上の養子など、故人の財産を取得させてもおかしくない方がおられるかもしれません。そのような場合、家庭裁判所に申し立てて、特別縁故者として認められればその財産を取得することもできます。