相続人の中に、亡くなった人から生前贈与を受けていた、あるいは遺贈を受けた人がいる場合、その贈与の価格を加えたものを相続財産とみなし、その相続分を定めています。 贈与あるいは遺贈を受けた額を相続財産に戻して相続分を計算し、その残額を相続するというものです。(903条1項)
特別受益にあたるものとしては
① 婚姻の際の持参金、支度金、結納金
② 学費
上記①、②は相続人全員が同程度のものを受けていれば、特にみなし遺産として加える必要はないでしょう。
③ 生計の資本(住宅資金、土地の提供、事業資金、債務の肩代わり・・)
④ 生命保険、死亡退職金等 *
相続人間の実質的公平が趣旨ですので、相続人の配偶者や子が受けた特別受益についても、持ち戻しの対象にすべき場合があるかもしれません。
なおこれは、亡くなった人が生前に「持ち戻しをする必要がない」と言っていれば、相続財産に戻して計算する必要はありません(903条3項)し、 また相続人の皆様で、持ち戻しはしない、として、この額を含めず遺産分割協議を成立させることは全く問題ありません。
*遺産の範囲に属するか、特別受益に該当するか等、判例もケースによるようです。