相続人になれる人は民法で決まっています。戸籍を遡っても婚姻した記載がなく、養子も認知した子もいない場合は、配偶者と第1順位の相続人(子)はいないことになります。
その場合、第2順位の相続人(両親・養親、ケースによっては祖父母・・)に相続権が移ります。第2順位の相続人も既に亡くなっていれば、第3順位の相続人(亡くなった方の兄弟姉妹)が、遺産を相続することになります。この場合の兄弟姉妹は両親が同じ兄弟姉妹だけに限られません。異母兄弟、異父兄弟も相続人となりますので、亡くなった方のご両親の婚姻歴も戸籍から確認しなければなりません。
第3順位の相続人もおらず、遺言もない場合は相続人不存在となりますので、利害関係人は裁判所で手続をすることができます。 → 特別縁故者
ご親族の中に生涯独身のおじさん、おばさんがいる方は、その甥御さん、姪御さんが代襲相続人となるケースもあります。 →代襲相続人
また、一人っ子で親御さんも既に亡くなっておられる方は、ご自分の法定相続人となる人が誰もいない、ということになってしまいます。兄弟のように付合っている従兄弟がいても、法定相続人とはなりませんので気を付けてください。 →遺言のすすめ