相続財産を確定するために、取引金融機関から預貯金の残高証明を出してもらうこともできます。相続人であれば誰でも申請して発行してもらうことができますが、相続人である事が確認できる戸籍謄本、申請する人の印鑑証明が必要です。一通500円から700円程度です。その日に発行してくれる所もありますし、2週間ほどかかる所もあります。
また、郵便局では「現存調査」といって、手元にある通帳の他に取引がないか同時に調べてくれます。(無料)
金融機関によっては、残高証明の発行を依頼する際に、証明する預金取引の種類や口座番号書いて出すように言われます。その時には、「この通帳等の他に取引がないでしょうか?」 と尋ねて下さい。
亡くなった方の預金口座の取引経過を知りたいというケースもあります。例えば、相続人の一人が通帳を管理していて、なかなか見せてくれないような場合です。残高照会と同様に、開示請求をすることができます。
(平成21年1月22日最高裁、預金取引記録開示請求事件)