まず、被相続人(亡くなったきみ江さん)の出生から死亡までの戸籍を集めて、第1順位の相続人(実子・養子)がいないことを確認します。
次に、第2順位の相続人(尊属、弥一・うめ)の死亡の記載のある戸籍まで(連続して)たどります。ここまでの戸籍があれば、父母を同じくする兄弟姉妹と、きみ江さんより後に生まれた異父母兄弟の存在が明らかになります。(第3順位の相続人)
最後に、父母の婚姻前の戸籍を確認し前婚があれば、そこに子(第3順位の相続人)がいないかを確認します。なお兄弟姉妹で、被相続人より先に亡くなった方(みつ子・隆二・とし子)がいれば、 代襲相続人 の調査も必要です。
相続人間で重複する戸籍謄本は一通でその確認ができますので、複数取る必要はありません。