独身だった(あるいは子どもがいなかった)おじさん、おばさんが亡くなり、その甥御さん、姪御さんが相続人となることがあります。
その場合の相続手続に必要な戸籍は、
1.亡くなった方(おじ・おば)の出生から死亡までの戸籍 →実子、養子の確認
2.亡くなった方の両親の婚姻前の戸籍 →異母兄弟、異父兄弟の確認
3.亡くなった方の両親の婚姻から死亡までの戸籍 →兄弟姉妹の確認
4.兄弟姉妹で亡くなっている人がいる場合は、その方の出生から死亡まで →代襲相続人の確認
「1」と「3」「4」は重複する期間がありますが、その場合は一通で構いません。
「4」を取ることにより、亡くなった方と甥御さん、姪御さんとの関係が戸籍からも見えてくると思います。
相続手続のための戸籍を集める作業を、甥御さん姪御さん(以下から貴方と記載します)がなさる場合、戸籍を請求する理由の説明が大変なことがあります。
以下のものを用意しまししょう。
1.おじ・おばとの関係を図にしたもの
窓口の担当者に亡くなった方と貴方の関係を説明するため、関係を図にして(手書きの簡単なもので構いません)持参して下さい。郵送で請求する場合は同封して下さい。役所の担当者も短時間で理解してくれます。
2.貴方が相続人になっていることを証明する資料
貴方の親御さんの死亡の記載のある戸籍、祖父母の死亡の記載のある戸籍などから、関係がわかると思います。郵送請求する場合はコピーを同封すればよいかと思いますが、大変な場合は「確認後、原本を返却して下さい」とメモを入れておけば戻してくれます。
3.(取得済みであれば)おじ・おばの死亡の記載のある戸籍
4.本人確認の資料(運転免許証など)、定額小為替、返信用封筒など
戸籍が取れたら、まず、実子や養子がいないか確認して下さい。もし実子や養子がいれば、その方が相続人となります。
実子も養子もいないことが確認できましたら、次は両親の死亡の確認です。戸籍に死亡の記載がされていることを確認して下さい。
次に兄弟姉妹の確認です。兄弟姉妹の中に、おじ・おばより先に亡くなっている方がいれば、その子ども(例えば、貴方)が相続人となります。もし、亡くなった方に異母兄弟、異父兄弟がいれば、その方にも相続権がありますので、漏れの無いようにご注意下さい。
なお、相続人ではないが、相続人から依頼されて(例えば高齢の父親から頼まれて等)相続手続に必要な戸籍を集める場合は、委任状も必要になります。請求する役所のホームページにサンプルが掲載されていることもありますので、調べてみて下さい。