自分が相続人となったことを知ってから3ヶ月の熟慮期間中に、「承認」するか「放棄」するか決めなければなりませんが、亡くなった方と疎遠であったり、遠方であったりすると、その期間内に相続財産の調査が終わらず、決定できないこともあります。
その場合、亡くなった方の住所地を管轄する家庭裁判所に、「債務の承認または放棄の期間伸長」の申立てをすることができます。
伸長期間は家庭裁判所の裁量となります。相続人の一人は、共同相続人全員の熟慮期間の伸長を求めることができます。