平成21年1月5日より、株券電子化が実施されています。
電子化前に手続をせず、亡くなった方名義のままになっている手元の株券は、信託銀行等の特別口座で管理されています。
亡くなった方の名義(株券の裏面に名前が記載されている)になっている株券で、自宅や貸金庫等で管理されていたものについても、相続手続きをし、名義変更する必要があります。
まず、その株券が現在どこで管理(*)されているかを調査してください。相続の事務処理の完了と同時に、相続人の証券会社の口座に振り替えられますので、株券を相続する予定の方で、証券会社の口座をお持ちでない方は、あらかじめ開設しておくとよいでしょう。
預貯金や不動産と同様に、出生から死亡までの連続した戸籍と、相続人全員の署名捺印した書類を提出して手続きを進めます。
(*)株の銘柄により、手続きを取り扱う窓口(株主名義管理人・・信託銀行や証券会社の証券代行部・・)が決まっています。