遺言さえあったら・・・と悔やまれたケース
- お子様のいないご夫婦 ・・・・亡くなった配偶者の兄弟姉妹(異母兄弟、異父兄弟も含む)と遺産分けの話し合いをしなければなりませんでした。
- 生涯独身だった方 ・・・ご兄妹が相続人となりましたが、既に亡くなっていた方もいたので甥、姪とも話し合いをしました。
- 相続人の中に行方不明の人がいた ・・・裁判所に不在者財産管理人の選任を申立てて、遺産分割協議をしました。
- 内縁関係だった方 ・・・遺贈する方法もあったのですが。遺族年金の受給資格者と法定相続人は異なることに注意してください。
- 養子縁組をしてなかった方 ・・・戦争前に継親子の関係だったが、戦後、養子縁組をしていなかった。実子同様に60年以上暮らしていても相続権はありません。
全ての人が遺言が必要なわけではありません。また遺言書があったからといって、絶対に揉めないわけでもありません。ただ、遺言書という紙切れ一枚でもあれば、ご遺族の方の苦労が少なくてすむことがあります。
亡くなってから遺言は書けません。迷っておられるのなら、まず自分は遺言が必要かどうか、複数の専門家(人によって考え方が異なりますので)に、ご相談なさることをお勧めします。