亡くなった人が遺言で相続分を指定してなかった場合のために、民法によりその相続分が決められています。それを法定相続分といい下記の通りです。
● 配偶者と子が相続人である時 配偶者 1/2 子 1/2
● 配偶者と直系尊属(亡配偶者の父母)が相続人である時 配偶者 2/3 直系尊属 1/3
● 配偶者と兄弟姉妹が相続人である時 配偶者 3/4 兄弟姉妹 1/4
相続人の間で話し合いがまとまれば、必ずしも法定相続分に従った分割をする必要はありません。