ゆうちょ銀行(郵便局)の場合、窓口で相続手続請求書はもらえませんのでご注意下さい。
亡くなった事を申し出ると、「相続確認表」(ネットからダウンロードも可能 こちら) をくれますので、記入して窓口(近くの郵便局で構いません)に提出します。その時に「ゆうちょ銀行での相続関係の手続を代表して行う人(代表相続人)」を決めて記入します。
数日後、貯金事務センターから代表相続人宛に手続に必要な書類の案内が郵送されます。この中に相続手続請求書( A-1 A-2 A-3 )が同封されていますので、相続人全員で署名捺印します。
書類が調ったら、亡くなった方の出生から死亡までの連続した戸籍謄本( 例外として「結婚からでよい」 等と指示されることもあるようです)、相続人の戸籍抄本、相続人の印鑑登録証明書、通帳、キャッシュカード等(全て案内書に書いてあります)を揃えて、またゆうちょ銀行の窓口に持参します。
大きい封筒も一緒に送られてきますので、それも忘れずに窓口に提出してください。代表相続人以外が書類の提出に出向く場合、委任状が必要等、他の金融機関と手続きが異なる部分もありますので、よく説明を読んで手続きを進めてください。ゆうちょ銀行のHP・相続手続き
払い戻し金は代表相続人の貯金口座へ入金されます。なお、希望すれば口座への入金ではなく、代表相続人宛に貯金の「払戻証書」を送ってくれます。「払戻証書」は小切手のような形をした証書で、ゆうちょ銀行の窓口でのみ払い戻すことができます。代表相続人が現金化した後、分割協議の内容に従って振り分ける必要があります。
全て手続きが終われば、名義書換済みの通帳や計算書が簡易書留で送られて来ます。提出した戸籍謄本や亡くなった方名義の通帳も一緒に戻って来ます。